長崎県国際理解教育研究会会則

第1章   名   称
  第 1条 この会は「長崎県国際理解教育研究会」と称する。
 
第2章   目   的
  第 2条 この会は,国際理解教育の充実・発展に寄与すること,ならびに海外子女教育及び帰国子女教育の普及と振興を目的とする。
 
第3章   事   業
  第 3条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      1 国際理解教育に関する研究とその普及・啓発の推進。
      2 海外子女教育ならびに帰国子女教育に関する研究推進。
      3 在外教育施設に派遣される教員への助言と支援。
      4 会員教師相互の親睦と交流。
      5 関係諸機関,研究団体との連携強化。
 
第4章   事 務 局
  第 4条 この会の事務局を事務局長の所属する学校に置く。
 
第5章   会   員 
  第 5条 この会の会員は,長崎県内に勤務または在住する在外教育施設派遣教員で,この会の趣旨に賛同するものとする。
    の2 派遣教員以外でも,この会の趣旨に賛同するものは,会員となることができる。
  第 6条 この会の会員は,会費を納めるものとする。
 
第6章   役   員
  第 7条 この会は次の役員をおく。
      1 会長   1名
      2 副会長  4名(長崎・佐世保・島原・離島の教育事務所単位を
                原則とする。)
      3 事務局長 1名
      4 研究部長 1名
      5 編集部長 1名
      6 庶務部長 1名
      7 会計部長 1名
      8 理事  若干名
      9 監査   2名
  第 8条 役員は,総会によって選ばれる。
 
 
  第 9条 役員の任務は次の通りとする。
      1 会長は,この会を代表し,会務を総括し,総会及び役員会を召集する。
      2 副会長は,会長を補佐し,会長事故ある時は代行する。
      3 事務局長は,この会に関する事務を総括する。
      4 研究部長は,この会の研究推進に関する事務を担当する。
      5 編集部長は,この会の会報発行に関する事務を担当する。
      6 庶務部長は,この会の庶務に関する事務を担当する。
      7 会計は,この会の会計事務を担当する。
      8 理事は,この会の支部会運営を担当する。
      9 監査は,この会の会計を監査する。
  第10条 役員の任期は,1年とする。ただし再任を妨げない。
  第11条 補欠により選出された役員の任期は,前任者の残存期間とする。
 
第7章   顧   問
  第12条 この会には,顧問をおくことができる。
 
第8章   会   議
  第13条 この会の会議は次の通りとする。
      1 総会
      2 国際理解教育セミナー(帰国報告会)
      3 役員会
  第13条 総会は原則として年1回(毎年4月第4土曜日)開催し,この会の最高決議機関とする。
       ただし,緊急の場合は役員会をもって総会にかえることができる。
  第14条 国際理解教育セミナーは,原則として年1回(毎年1月第4土曜日)開催し,派遣教員の帰国報告の場とする。
  第15条 役員会は会長,副会長,事務局長,研究部長,編集部長,庶務部長,会計,理事によって構成され,必要に応じて会長が召集する。       役員会では,この会の重要事項を審議する。
 
第9章   会   計
  第16条 この会の経費は,会員の会費その他をもってあてる。
  第17条 会費は,年会費3,000円とする。
  第18条 会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 
付 則
  1 この会則は,平成4年8月18日より実施する。
  2 この会則は,総会の承認を経て改正することができる。
  3 この会則は,平成5年8月23日より実施する。
  4 この会則は,平成6年8月25日より実施する。
  5 この会則は,平成10年4月25日より実施する。
  6 この会則は,平成11年4月24日より実施する。