岡山県国際理解教育研究会会則
第 1条 この会の名称は,「岡山県国際理解教育研究会」とする。
第 2条 この会は,国際理解及び海外子女教育を推進するための研究と実践を行うことを目的とする。
第 3条 前条の目的を達成するために,次の活動を行う。
1
国際理解教育を推進するための研究と実践
2 海外子女教育に関する研究と教育相談等
3
その他,本会の目的を達成するために必要な活動
第 4条 この会の会員は,次の通りとする。
1
在外教育施設(日本人学校及び補習授業校)に勤務の経験をもち,
岡山県下の教育関係機関に在籍する者および在籍していた者
2
岡山県下の教育機関に在籍し,本会の趣旨に賛同する者
3 その他,本会が入会を認める者
第 5条 この会に顧問を置くことができる。
第 6条 この会に次の役員を置く。
1 会長(1名)
2 副会長(若干名)
3 理事・委員(若干名)
4 監事(若干名)
5
参与(若干名)
第 7条 役員の任期は,毎年4月1日から翌年3月31日の1年間とするが,再任は妨げない。
第 8条 役員の選考は,会員の推薦をもとに理事会で選考し,総会で承認する。
第 9条 総会は毎年1回会長が召集し,次の事項について議決等を行う。
1
事業報告の承認および事業計画の議決
2 決算の承認および予算の議決
3
その他,重要事項の議決
また,理事会で必要と認めるときは,会長が臨時総会を召集する事ができる。
第10条 理事会および役員会は必要に応じて会長がこれを召集する。
第11条 会員は,年会費3000円を納入する。
(連続2年間の会費未納者については、行事・催し物等の案内を控える。
ただし、その後会費納入時に復活することとする。
第12条 本会に必要な経費は,会費およびその他の収入を充てる。
第13条 会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第14条 会則の改正は,総会出席者の3分の2以上の賛成により行う。
第15条 退職された会員については、毎年、年度末時に翌年の会員継続の意志を尋ねる。
[付則] 本会則は,平成元年6月16日から施行する。
本会則は,平成5年7月10日改正する。
本会則は,平成6年5月28日改正する。
本会則は,平成10年5月30日改正する。
本会則は,平成13年5月26日改正する。